相続が発生すると、亡くなられた方の財産分配は相続人の遺産分割協議書によって決められることとなります。
しかし、当事務所に頂くご相談には、「遺産の分け方はまだ決まっていない」という内容のものが少なくありません。
肝心の財産の持ち主が亡くなられているために、それぞれ相続人の主張が衝突してしまうことに原因があります。
遺産分割協議が整わないばかりに【遺産分割調停】へと発展し、何年もの間争い続けているケースも見受けられます。
自らが築き上げた財産に対して最後まで責任を持ち、遺された遺族が1日でも早く元の生活に戻れるように備えておく必要があるのではないのでしょうか?
田中英二税理士事務所では、内容の決定から原案作成・公証人の方とのやり取りや段取りの設定までの全てのお手伝いをさせていただいております。
公正証書遺言とは公証役場へ行き、公証人に作成してもらう遺言です。
公正証書遺言の際には、遺言の証人2人以上の立会いが必要となります。
●相続開始後に遺言書の【検認手続】を裁判所でとる必要がない。
●遺言の原本が公証役場にも保管されるので、紛失・偽造等のおそれがない。
●専門家である公証人が作成するので無効な遺言となるおそれがない。
●公証人は内容の相談に応じてくれない。
●公証人の認証手数料がかかる。
●証人が必要となる。
【公証人】って何をする人? 公証人とは、公証人法に基づいて、契約などの法律行為その他の権利に関する事実についての公正証書の作成、私署証書(定款等)の認証、確定日付の付与等を行う国家公務のこと。裁判官、検察官、弁護士などの経験者から法務大臣によって任命される、経験豊富な法律のプロなのです。 |
STEP1 財産目録と遺言内容を固める。 |
STEP2 公正証書遺言作成にあたって下記のもの(公正証書遺言作成に必要なもの)を準備する。 |
STEP3 上記③の書類と遺言書と財産目録を公証人役場へ郵送する。原本郵送となるが、印鑑証明書以外は返却してもらえる。 |
STEP4 書類送付後1~2週間は、公証人役場側の準備にかかる。準備ができ次第、公証人役場より連絡が入る。その際、作成手数料(確定したもの)を教えてもらえる。 |
STEP5 日程を決める。 |
STEP6 公正証書遺言を作成する当日は、下記のものを用意する。 (遺言者) 実印 (証人)認印 ※公証人役場の方に証人になってもらう場合証人一人につき…5,000円程度 |
公正証書遺言作成に必要なもの |
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□ 遺言者本人の戸籍謄本 |
□ 遺言者本人の印鑑証明書(3カ月以内のものが必要となります) |
□ 財産を受ける方の戸籍謄本 |
□ 相続人以外の人に遺贈するときは、その人の住民票 |
□ 土地・建物の固定資産税の課税明細書または評価証明書 |
□ 土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本) |
□ 預貯金通帳又はその口座番号のメモ、株式の名称と株数、国債の名称などのメモ(金融機関、証券会社発行の通知書等) |
□ 会社経営者の場合であれば、会社の登記事項証明書 |
□ 証人になってくれる方の免許証のコピー ※ 公承認役場により異なる場合がございますので、事前にご確認ください。 |