被相続人が死亡すると相続が始まります。いざ相続が起こってから大慌てするのではなく、人生最後のライフイベントとして準備や対策をじっくりする役目が生前贈与にはあります。
贈与できるものは、現金や預金のほか、土地や建物なども含まれ、ほとんど全てのものを贈与できます。
次のような方には、生前贈与を推奨しています。
お気軽に田中英二税理士事務所にご相談ください。
生前贈与を検討したほうがいいお客様の例 |
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□ 親名義の家に親子で同居している方 |
□ 相続税の発生が懸念される方 |
□ 遺言書の作成には抵抗を感じてしまう方 |
□ 財産に対する自分の考えを周囲に明確に示したい方 |
□ 財産の承継に関して、早いうちに家族を安心させたい方 |
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産に課税されますが、基礎控除額(110万円)までは、税金がかかりません。
例えば、妻、子、孫の3人に1人110万円ずつ贈与すれば、年間330万円を無税で贈与することができます。
贈与税には、1年間(その年の1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産に課税される「暦年課税」と一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税」があります。
【計算式】
(贈与財産-2,500万円)×20%
せっかく子や孫のために預金を贈っても、相続時にそれが贈与と認められずに相続税がかかってしまうこともあります。
贈与の事実についてあとで税務署との間でトラブルを生じさせないために、少なくとも以下の点に注意が必要です。
①贈与契約書を作成する。 ②贈与する金額が110万円を超える時はもらった人が贈与税の申告をする。 ③相続人と被相続人の預貯金の印鑑は異なるものにする。 ④印鑑・通帳・キャッシュカードは名義人が管理する。 ⑤名義人自身がいつでも使える状態、使っている状態にする。 |